苦情・相談解決の仕組み

苦情・相談連絡先(2023年度)
施設・事務所 住所 電話 FAX 苦情解決
責任者
苦情受付
担当者
特別養護老人ホーム
博愛の園
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-88
06-6301-8901 06-6301-8907 川田誠 坂本康一朗
ショートステイ博愛の園 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-88
06-6301-8901 06-6301-8907 川田誠 鍋谷真澄
ケアハウスはくあい 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-88
06-6301-8908 06-6301-8907 成田吉哉 河村卓哲
サテライト特養清心館 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6889-0013 06-6889-0018 川田誠 西本行伸
はくあい介護サポートセンター デイサービスはくあい 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72 清心館1階
06-6889-0294 06-6889-0299 小野真友美 市原健藏
はくあい介護サポートセンター ヘルパーはくあい 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72 清心館1階
06-6889-4165 06-6889-4166 小野真友美 西川香奈
はくあい介護サポートセンター ケアプランセンターはくあい 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-4805-2941 06-6889-0033 小野真友美 湯原孝子
はくあい介護サポートセンター デイサービス 生活屋(いきいきや) 〒532-0032
大阪市淀川区三津屋北1-35-21
06-6300-0328 06-6300-0368 小野真友美 西垣晃一
児童養護施設
博愛社
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 高橋明子
児童養護施設博愛社
いずみ
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6459-9981 06-6459-9982 梶川靖夫 西川眞砂子
地域小規模児童養護施設
くるみ
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 中峯桃子
地域小規模児童養護施設
楓(かえで)
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 中矢可奈子
地域小規模児童養護施設
日向(ひなた)
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 今井佐紀
地域小規模児童養護施設
つむぎ
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 西川篤志
地域小規模児童養護施設
のぞみ
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-0367 06-6301-5347 河野光裕 大屋奈津希
児童デイサービス
わくわく
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-8989 06-6301-5347 河野光裕 吉本教郎
児童家庭支援センター
博愛社
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6301-8989 06-6301-5347 河野光裕 太田久美子
里親支援機関かな-ちぇ 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-4862-7212 06-6301-5347 河野光裕 虎岩千浩
すまいる すてっぷ 〒532-8501
大阪市淀川区十三東2-3-3 淀川区役所1F
06-6309-0337 - 河野光裕 丹羽昇子
幼保連携型認定こども園
博愛社こども園
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6302-3405 06-6308-2186 野上千春 山口あつこ
病児・病後児保育室ペコラ 〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6302-3405 06-6308-2186 野上千春 落美穂
こひつじ乳児保育園 〒544-0003
大阪市生野区小路東1-17-28
06-6754-4355 06-6754-4357 早川育子 和田聡美
文野陽子
児童発達支援
ステラ
〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里3-1-72
06-6302-3405 06-6308-2186 野上千春 山口あつ子
第三者委員(敬称略)
草積祥子神津連合女性部長 前田崇博大阪城南女子短期大学 教授 吉井珠代四條畷学園短期大学 教授

利用者からの苦情解決の取り組みに関する実施要綱

1.目的

社会福祉法人博愛社(以下、「法人」とする)の事業である福祉サービスに係る利用者からの苦情を解決するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、利用者が法人の福祉サービスを適切に利用できるよう支援する。また、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決をすすめることにより、円滑・円満な解決の促進、本事業への信頼性の確保、法人事業の適正性の確保を図る。

2.実施対象

(1)対象とする苦情の範囲
①法人福祉サービスの内容に関する事項

(2)苦情申出人の範囲
①法人事業が提供する福祉サービスを、現在利用している利用者、その家族、代理人
②苦情申出に関する福祉サービスを法人から提供を受けていた利用者、その家族、代理人

3.実施体制

下記により、本年に苦情解決責任者、苦情受付担当者、さらに法人の事業全体を担当する第三者委員を設置する。

(1)苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため設置する。
①法人においては、施設長を苦情解決責任者とする。

(2)苦情受付担当者
利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため設置する。
①施設長は、法人の職員の中から1名を苦情受付担当者として任命する。

(3)第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために設置する。
①本部事務局長は、法人の事業を担当する第三者委員4名を、理事会の選考を経て任命する。
②第三者委員は、利用者の立場や現状に配慮しつつ、苦情解決を円滑・円満に図ることができることを要件とし、法人の理事、職員、利用者及び本会が業務を委託する者以外から任命する。
③第三者委員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。
④第三者委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤第三者委員は無報酬とする。但し、活動に要した実費は別途実費弁償するものとする。

(4)職員
① 2.(1)に規定する苦情を利用者から受けた職員は、苦情受付担当者に報告する。
②苦情解決にむけた博愛社の取り組みに積極的に参加する。

4.職務

3.実施体制で設置、任命した苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の行う職務は下記のとおりとする。

(1)苦情解決責任者
①利用者、家族、保護者等への苦情解決の仕組みの周知。
②苦情申出内容の原因、解決方策の検討。
③苦情解決のための苦情申出との話しあい。
④苦情解決結果の第三者委員への報告。
⑤苦情原因の改善状況の苦情申出人および第三者委員への報告。
⑥本部事務局長においては、法人の行う福祉サービスに対する苦情の最終責任者としての職務。

(2)苦情受付担当者
①利用者からの苦情受付。
②受け付けた苦情の内容等の記録と確認。
③受け付けた苦情の内容の苦情解決責任者、第三者委員への報告。
④苦情の受け付けから解決・改善までの経過、結果の記録。

(3)第三者委員
①苦情受け付け担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取。
②苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知と内容確認。
③利用者からの苦情の直接受付。
④苦情内容の事実関係を把握するための調査。
⑤苦情申立人への助言。
⑥事業者への提言。
⑦苦情申立人と苦情解決責任者への話し合いへの立会い、助言。
⑧苦情解決責任者から苦情に係わる事案の解決結果、改善状況等の報告聴取。
⑨利用者、事業者の日常的な状況把握と意見傾聴。

5.事業内容

3.実施体制で設置、任命した苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の行う職務は下記のとおりとする。

(1)利用者への周知
①苦情解決責任者は、利用者、家族やボランテイア等に、苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員の氏名、連絡先を示し、苦情解決の仕組みについて周知する。
②また、苦情解決責任者は、利用者。家族やボランテイア等に、苦情解決の機関の存在と利用方法を周知する。

(2)苦情の申出および受付
①苦情受付担当者は、随時、利用者等からの苦情を受け付ける。
②利用者は、苦情を申出る場合、口頭、文書のいずれによっても行うことができる。
③苦情は、苦情受付担当者のみならず、第三者委員に対しても申出ることができる。
④苦情が匿名により行われた場合は第三者委員に報告し、第三者委員が必要な対応を行う。

(3)申し出内容の報告・確認
①受け付けた苦情は、苦情受付担当者が「苦情の内容」「苦情申出人の希望」等を記録し、苦情申出人にその内容を確認した上で、早急に苦情解決責任者および第三者委員に報告する。その際、第三者委員の助言、話し合いへの立ち会い要否について苦情申出人の意向を確認する。
②第三者委員は、苦情受付担当者から報告のあった苦情申出について、苦情申出日から1週間以内に苦情申出人へ報告を受けた旨を通知し、内容に相違が無いか確認する。
③第三者委員は、必要に応じ苦情申出人、苦情解決責任者等に聴取を行うなど、事実関係を把握するための調査を行い、申出の内容を正確に把握する。
④苦情解決責任者は、利用者からの苦情について、原因、解決方策などの検討を行う。
⑤第三者委員は、事業者から助言を求められた場合、必要な助言を行う。

(4)苦情解決に向けた話し合い
①苦情申出人と苦情解決責任者は、苦情申出の内容を解決するために話し合いを、苦情申出人から2週間以内に行う。
②その際、苦情申出人と苦情解決責任者は第三者委員の助言、立会いを求めることができる。
③第三者委員は、話し合いへの立会いを求められた場合、苦情内容を確認したうえで、解決案の調整および助言を行う。
④苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を記録し、話し合いの当事者間および第三者委員で確認する。

(5)苦情対応の記録・苦情解決結果の報告
①苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善なでの経緯と結果について記録を書面に残す。
②苦情解決責任者は、1~2週間毎に苦情解決の取り組み状況について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
③苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人および第三者委員に対して、1か月以内に報告する。

(6)苦情解決結果の公表
①個人情報に関するものを除き法人の「事業報告」等に苦情の申出内容、解決結果を掲載、公表する。

6.附則

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

苦情受付記録